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円金利デリバティブに関するカルテルの疑いでICAPに異議告知書送付

EU News 265/2014

2014/06/10
IP/14/656
ブリュッセル

<日本語仮抄訳>
欧州委員会は、英国の金融市場ブローカー、ICAPに対し、円建て金利の金融派生商品(デリバティブ)市場において、いくつかのカルテル行為をほう助することによって欧州連合(EU)の競争法に違反した可能性があるとする予備見解を通知した。異議告知書の送付は調査の最終結論を予断するものではない。

欧州委員会は、ICAPが円金利デリバティブに関するカルテルにファシリテーターとして関わった可能性があると懸念している。こうした行為が確認されれば、反競争的協定および制限的な商取引慣行を禁止するEUの機能に関する条約(TFEU)の第101条とEEA協定第53条に抵触したこととなる。

本件の調査において、欧州委員会は、2013年12月、同分野で取引を行っている銀行5行と現金ブローカー1社に対し、総額で6億6,971万9千ユーロの制裁金を科した。これら6社は、円金利デリバティブ分野におけるカルテルに参画したことを認め、欧州委員会と和解した。その結果、制裁金は10%減免された。

欧州委員会は、2013年10月にもICAPに対して正式手続きを開始しており、通常のカルテル手続きの下、調査が継続されている。

欧州委員会は、また、2014年5月20日、ユーロ金利デリバティブに関するカルテルに参画した疑いのある各社に対し、異議告知書を送付した。

原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-656_en.htm?locale=en