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反トラスト: 金利派生商品業界のカルテル参加銀行に制裁金17.1億ユーロ

EU News 502/2013

2013/12/04
IP/13/1208
ブリュッセル

<日本語仮抄訳>
欧州委員会は、8つの国際的金融機関に、欧州経済領域(EEA)の金融派生商品市場において、違法カルテルに参画したとして、総額で17億1,246万8千ユーロの制裁金の支払いを命じた。そのうち4つの機関が、ユーロ建ての金利派生商品に関するカルテルを行った。また、6機関が円建ての金利派生商品に関する、1件あるいは複数の二者間カルテルに参画した。競合企業同士がこのように共謀することは、欧州連合(EU)の機能に関する条約(TFEU)の第101条とEEA協定第53条により禁止されている。両決定は欧州委員会のカルテル処理手続きの下で採択されており、和解に合意する企業の制裁金は10%減免される。

原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1208_en.htm?locale=en

File Photo: Joaquín Almunia Date: 06/11/2013 Reference: P-024631/00-01 (C)EU, 2013 URL