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EU、最新の国連安保理決議に則り、北朝鮮に対する制裁を拡大

EU News 35/2017

2017/2/27
欧州連合理事会
ブリュッセル

<日本語仮抄訳>

2017年2月27日、欧州連合(EU)理事会は、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)に対し、さらなる制限的措置を科すいくつかの法を採択した。これらは、2016年11月30日に採択された国連安全保障理事会決議第2321号が科した追加的制限措置を置き換えるものである。

今回の措置には、北朝鮮からの石炭、鉄および鉄鉱石の取引の制限と、同国からの銅、ニッケル、銀、亜鉛および像の輸入禁止が含まれる。北朝鮮への新しいヘリコプターや船舶の輸出の禁止と、例えば北朝鮮の在外公館や外交官がEU域内において2つ以上の銀行口座を有することの禁止や北朝鮮によるEU域内の不動産の使用の制限など、運輸・金融部門の既存の制限の強化も含まれる。

今回の措置で、EU加盟国が北朝鮮の核・弾道ミサイル計画に貢献するような領域における同国民への専門的な教育・訓練を禁止したり、医療交流以外で同国の正式な資金援助を受けている、もしくは同国を代表する個人や団体が関与する科学的・技術的協力を一時停止したりするための、さらなる行動を取れるようにした。

既存の制裁同様、これらの制限的措置は、北朝鮮の一般市民が人道的に不利な立場に置かれることは避けるように設計されている。そのため、必要に応じて、生活や人道的目的のための例外が設けられている。

国連安保理決議はまた、新たに11個人と10団体を資産凍結や渡航制限の対象に加えた。これについては、2016年12月8日に採択されたEU理事会決定によってEU法に置き換えられている。

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原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/27-north-korea-sanctions/