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28/04/2017
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EU、日本の捕鯨活動に抗議する外交団に参加

EU News 376/2015

2015/12/09

<日本語仮訳>

欧州連合(EU)とその加盟国は、12月1日から南極海でのいわゆる「科学調査捕鯨」を再開するとした日本の最近の決定を同国に再考するよう促す、ニュージーランド、オーストラリア、米国、その他諸国の働きかけに加わった。日本の捕鯨計画は、国際捕鯨委員会(IWC)の科学委員会の見解を尊重せず、国際司法裁判所の2014年の判決によって確立された科学的目的のための捕鯨の基準に一致するものではない。EUとその加盟国は、一貫して科学的目的のための捕鯨への強い疑念を表明してきた。これは、欧州市民の鯨の保全に対する重要性を反映した行動である。鯨はEUの生息域保護指令(Habitats Directive)の下、全てのEU海域で特別保護されており、EUは「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約、CITES)」の下、その取引の禁止を厳格に行使している。