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シリアに関する理事会宣言

EU News 255/2013

2013/05/27
欧州連合理事会
ブリュッセル

<日本語仮訳>

第3241回外務理事会会合

欧州連合(EU)理事会は、シリアに対する制限措置の更新に関し、下記の項目に合意した。

1)現行の制裁制度の失効とともに、理事会決定2012/739/CFSPに規定するように、理事会は下記分野における制限措置を、12カ月の期間を対象として採択する。

- 武器および関連の資材や機器であって、国内制圧に使用される可能性のあるものを例外とする輸出入の制限
- 一定の企業への融資の制限
- インフラプロジェクトの制限
- 通商への資金援助の制限
- 金融部門
- 運輸部門
- 入国制限
- 資産および経済資源の凍結

2)シリアへ武器輸出を行う可能性がある場合について、理事会は、加盟国が自国政策において以下を遂行すると公約したことに、留意した。

- 国内制圧に使用される可能性のある軍事およびその他の機器の販売、供給、譲渡、輸出のいずれかを行う場合には、それがシリア国民連合のためであり、市民保護の用途に付すことを意図しているものとする。
- 加盟国は、付与された許可の誤用に対する適切なセーフガード措置、特に、最終ユーザーおよび最終仕向け地に関する情報の提供を要求する。
- 加盟国は、軍事技術・機器の輸入規制を律する共通規則を定めた2008年12月8日の「理事会の共通の立場2008/944/CFSP」において規定されている基準を全面的に勘案し、個々の事例ごとに輸入許可申請の評価を行う。

加盟国は現時点においては上記の機器の引き渡しに取り掛かることはない。

理事会は、米国とロシアの行動に関する動向、およびシリア当事者の関与について、EU上級代表による報告を基準として、また国連事務総長との協議を経て、2013年8月1日より前にその立場を再考する。

『EU MAG』の関連記事
「EUは武器の輸出を規制していますか?」(2012年7月号「質問コーナー」)

原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137315.pdf